10月1日から20日にかけて、改定された都道府県別最低賃金が発効されました。
最低賃金は国が定めた賃金の最低限度のことで、雇用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。

全都道府県の時給が初めて700円を超え、改定後の最低賃金の全国平均は823円で、昨年度より25円上昇しました。この上昇幅は、最低賃金が時給のみで示されるようになった平成14年度以降で最大の引き上げ幅になります。
最低賃金が最も高かったのは東京都の932円で、神奈川県の930円、大阪府の883円がこれに続きました。最も低かったのは宮崎県と沖縄県の714円で、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県などの715円が続きました。最低賃金には地域差があるものの、全都道府県で同程度上昇しました。

東海三県の最低賃金は次の通りです。
三重県 795円
愛知県 845円
岐阜県 776円

仮に、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、違法とみなされ罰則が定められています。

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